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公証人法施行規則
昭和二十四年法務府令第九号
第45条
法第五十四条に規定する法務省令で定める事項は、第二十四条第六号、第八号及び第九号に掲げる事項(嘱託人の申出がある場合に限る。)とする。
この条文が引く先
2
引用
公証人法
第54条
(認証を与える私署証書等の記載事項)
引用
公証人法施行規則
第24条
この条文を準用・引用する条文
1
準用
公証人法施行規則
第6条
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