公証人法施行規則昭和二十四年法務府令第九号
第47条
法第五十九条第一項の認証の嘱託は、嘱託人が、認証を受けようとする情報について電子署名を行い、かつ、これに電子証明書を付した上で、これを電子情報処理組織を使用する方法により指定公証人に提供してするものとする。
2 前項の認証を受けようとする情報は、法務大臣の指定する形式によつて作成しなければならない。
3 法第五十九条第一項の規定により電磁的記録に認証を与えるには、第一項の認証を受けようとする情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により嘱託人に送信し、又は嘱託人が指定公証人の役場等において提出した電磁的記録媒体であつて法務大臣が定めるものに記録して嘱託人に交付するものとする。 一 認証した旨の表示 二 年月日 三 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地 四 嘱託を識別するための番号 五 法第五十九条第三項に規定する宣誓があつたときは、その旨
4 前項の場合において、嘱託人の申出があるときは、指定公証人は、第一項の認証を受けようとする情報に第二十四条第六号、第八号及び第九号に掲げる事項に係る情報をも付さなければならない。