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公証人法施行規則昭和二十四年法務府令第九号

第57条

法第二十五条の法務省令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面又は電磁的記録とする。 一 嘱託人が本人であることを証する書面又は電磁的記録 二 公証事務が適正に行われたことを証する書面又は電磁的記録

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なし