日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続昭和二十四年大蔵省令第百号 第2条 日本銀行は、前条の歳入代理店を設けようとするときは、あらかじめその位置及び店舗の名称並びにその歳入代理店の事務を取りまとめる日本銀行の本店又は支店(以下「歳入取りまとめ店」という。)の名称を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。 前項の規定は、日本銀行がその歳入代理店を廃止するときに準用する。