HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続昭和二十四年大蔵省令第百号

第5条

日本銀行歳入代理店が光学読取式電子情報処理組織により処理する事項及び当該処理の方法その他光学読取式電子情報処理組織の使用に関する手続並びに第三条第二項ただし書、第三項ただし書及び第七項から第九項まで並びに第三条の三の規定により納付又は払込みを受けるときの手続の細目については、別に定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし