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死体解剖保存法施行規則
昭和二十四年厚生省令第三十七号
第4条
令第三条第三項の手数料の額は、二千九百円とする。
この条文が引く先
1
引用
死体解剖保存法施行令
第3条
(認定証明書の再交付)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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