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死体解剖保存法施行規則
昭和二十四年厚生省令第三十七号
第7条
法第十二条の規定により死体の交付を受けようとする学校長は、死体交付申請書(第六号書式)を当該市町村長に提出しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
死体解剖保存法
第12条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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