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通訳案内士法施行規則
昭和二十四年運輸省令第二十七号
第2条
(試験の公示)
全国通訳案内士試験を行う外国語の種類、期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、観光庁長官があらかじめ官報で公示する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
通訳案内士法施行規則
第16条
(登録の申請)
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