通訳案内士法施行規則昭和二十四年運輸省令第二十七号
第3条(試験の免除)
法第七条第三号に規定する国土交通省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目についての筆記試験を免除する。 一 筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者 次回の全国通訳案内士試験の当該科目 二 総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者 日本地理 三 筆記試験のうち一部の科目について合格点を得た者と同等以上の知識又は能力を有する者として観光庁長官が定める者 当該科目