通訳案内士法施行規則昭和二十四年運輸省令第二十七号 第14条(登録事項) 法第十八条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 合格した外国語の種類 三 非居住者にあつては、その代理人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名