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通訳案内士法施行規則
昭和二十四年運輸省令第二十七号
第18条
(全国通訳案内士登録証の様式)
法第二十二条の全国通訳案内士登録証(以下「登録証」という。)は、別記第五号様式による。
この条文が引く先
1
引用
通訳案内士法
第22条
(全国通訳案内士登録証)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
通訳案内士法施行規則
第36条
(地域通訳案内士の登録)
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