HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
通訳案内士法施行規則
昭和二十四年運輸省令第二十七号
第25条
(法第三十条第一項の国土交通省令で定める期間)
法第三十条第一項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
通訳案内士法
第30条
(研修)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索