通訳案内士法施行規則昭和二十四年運輸省令第二十七号
第30条(研修業務規程の記載事項)
法第四十一条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 研修業務を行う時間及び休日に関する事項 二 研修業務を行う事務所に関する事項 三 通訳案内研修の日程及び公示方法に関する事項 四 通訳案内研修の受講の申請に関する事項 五 通訳案内研修の実施方法に関する事項 六 通訳案内研修に関する料金及びその収納の方法に関する事項 七 通訳案内研修の内容及び時間に関する事項 八 登録研修教材に関する事項 九 修了試験の実施方法 十 修了証明書の交付及び再交付に関する事項 十一 研修業務に関する秘密の保持に関する事項 十二 研修業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 十三 不正な受講者の処分に関する事項 十四 その他研修業務に関し必要な事項