HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
通訳案内士法施行規則昭和二十四年運輸省令第二十七号

第31条(研修業務の休廃止の届出)

登録研修機関は、法第四十二条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を観光庁長官に提出しなければならない。 一 休止又は廃止しようとする研修業務の範囲 二 研修業務を休止又は廃止しようとする日 三 研修業務を休止しようとする期間 四 研修業務を休止又は廃止しようとする理由

この条文を準用・引用する条文 0

なし