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通訳案内士法施行規則昭和二十四年運輸省令第二十七号

第32条(財務諸表等の閲覧の方法)

法第四十三条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし