通訳案内士法施行規則昭和二十四年運輸省令第二十七号 第35条(研修業務の引継ぎ) 登録研修機関は、法第五十条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 研修業務を観光庁長官に引き継ぐこと。 二 研修業務に関する帳簿及び書類を観光庁長官に引き継ぐこと。 三 その他観光庁長官が必要と認める事項