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航路標識法施行規則昭和二十四年運輸省令第三十号

第1の2条(管理航路標識に関する工事等の承認申請)

法第四条第一項の承認を受けようとする者は、第一号様式による申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1