航路標識法施行規則昭和二十四年運輸省令第三十号 第1の3条(申請書の記載事項) 法第四条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 管理航路標識の名称 二 管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持の目的 三 管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持の期間 四 その他参考となるべき事項