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航路標識法施行規則
昭和二十四年運輸省令第三十号
第9の2条
(電波を使用する航路標識)
法第十三条第三項の国土交通省令で定める航路標識は、AIS信号所とする。
この条文が引く先
1
引用
航路標識法
第13条
(変更の許可等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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