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航路標識法施行規則昭和二十四年運輸省令第三十号

第16条(届出書の記載事項)

法第二十一条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 設置の目的 二 航路標識の供用開始の予定期日 三 その他参考となるべき事項

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なし