航路標識法施行規則昭和二十四年運輸省令第三十号 第21条(直接管理) 第十三条の規定は、法第二十一条第七項の規定により直接に管理する場合について準用する。 この場合において、第十三条第一項中「法第十一条第一項の許可を受けた者」とあるのは、「法第二十一条第一項の規定による届出をした者」と読み替えるものとする。