航路標識法施行規則昭和二十四年運輸省令第三十号 第22条(収用) 第十四条の規定は、法第二十一条第七項の規定により収用する場合について準用する。 この場合において、第十四条第一項中「法第十一条第一項の許可を受けた者」とあるのは「法第二十一条第一項の規定による届出をした者」と、同条第二項中「法第十一条第一項の許可」とあるのは「法第二十一条第一項の規定による届出」と読み替えるものとする。