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航路標識法施行規則昭和二十四年運輸省令第三十号

第25条(供用の休廃止等の届出)

第十一条の規定は、法第二十一条第十項において準用する法第十四条の規定による航路標識の供用の休止、廃止又は再開の届出について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし