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航路標識法施行規則
昭和二十四年運輸省令第三十号
第28の3条
(電波を使用する航路標識)
法第三十六条第一項の国土交通省令で定める航路標識は、AIS信号所とする。
この条文が引く先
1
引用
航路標識法
第36条
(海上保安庁の行う電波を使用する航路標識による情報の送信)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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