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民法明治二十九年法律第八十九号

第149条(仮差押え等による時効の完成猶予)

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 一 仮差押え 二 仮処分

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なし