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海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号

第23の14条

法第二十三条の二の国土交通省令で定める行為は、次のとおりとする。 一 みだりに船舶内の立入りを禁止された場所に立ち入ること。 二 船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること。 三 みだりに消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置又は器具を操作し、又は移動すること。 四 みだりに自動車その他の貨物の積付けのための装置又は器具を操作し、又は移動すること。 五 みだりにタラップ、遮断機その他旅客又は自動車の乗下船又は転落防止のための設備を操作し、又は移動すること。 六 みだりに旅客又は自動車の乗下船の方法を示す標識その他旅客の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し、又は移動すること。 七 自動車を運転して乗船し、又は下船する際に船舶内又は乗降施設若しくは誘導路において徐行をせず、又は乗降中の他の自動車の前方に割り込むこと。 八 石、ガラス瓶、金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かつて投げ、又は発射すること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし