海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号
第32条(認定の要件)
法第三十八条第一項第一号及び第二項第一号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 当該船舶が国籍を有する国において、当該国以外の国の国籍を有する者又は当該国以外の国の法令により設立された法人その他の団体への船舶の譲渡の禁止、緊急時における当該国の国籍を有する船舶に対する徴用その他これらに類する措置が行われていないこと。 二 当該契約において、当該契約の確実な履行に支障を及ぼすおそれのある事項が定められていないこと。
2 法第三十八条第二項第二号の国土交通省令で定める要件は、当該契約において、当該契約の確実な履行に支障を及ぼすおそれのある事項が定められていないこととする。
3 法第三十八条第一項第二号及び第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる事項とし、同条第一項第二号及び第二項第三号の国土交通省令で定める要件は、同表の上欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 事項 要件 当該船舶の大きさに関する事項 総トン数五百トン以上のものであること。 当該船舶の検査に関する事項 船級協会の船級の登録を受けていること。 当該船舶の運航に従事する船員の確保に関する事項 船員の育成及び確保が確実かつ効果的に行われると見込まれること。