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海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号

第37条(認定証の記載事項)

法第三十八条第六項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 認定対外船舶運航事業者等の住所及び氏名 二 船舶の国籍 三 船舶所有者の住所及び氏名 四 国際海事機関船舶識別番号 五 安全衛生検査を受けた船舶にあつては、検査内容

この条文を準用・引用する条文 0

なし