HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号

第42の3条(認定証の返納)

認定対外船舶運航事業者等は、法第三十八条第十二項の規定により準日本船舶に係る認定が取り消されたときは、遅滞なく、認定証を国土交通大臣に返納するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし