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海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号

第42の7の4条(認定の通知)

国土交通大臣は、法第三十九条の二第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により外航船舶確保等計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。 2 前項の通知は、第二十五号様式による認定通知書により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし