HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号

第44条(譲渡又は貸渡しの届出)

法第四十四条の二の規定により国際船舶の譲渡又は貸渡しの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した国際船舶譲渡(貸渡)届出書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 譲渡(貸渡)人及び譲受(借受)人の住所及び氏名並びに譲受(借受)人の国籍 二 譲渡(貸渡し)をしようとする船舶の明細(第九号様式による。) 三 譲渡(貸渡し)をしようとする船舶が前条第二項の確認を受けている場合にあつては、その旨及び確認を受けた年月日 四 譲渡の予定期日又は貸渡しの期間 五 譲渡(貸渡し)を必要とする理由 2 前項の届出書には、譲渡(貸渡)契約書の写しを添付するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし