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海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号

第45条(届出を要しない貸渡し)

法第四十四条の二ただし書の国土交通省令で定める期間は、六月(当該船舶に係る貸渡しが定期傭よう船である船舶については二年)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし