海上運送法施行規則昭和二十四年運輸省令第四十九号 第45条(届出を要しない貸渡し) 法第四十四条の二ただし書の国土交通省令で定める期間は、六月(当該船舶に係る貸渡しが定期傭よう船である船舶については二年)とする。