水先法施行規則昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号
第1の4条(乗船履歴等)
法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び同表の下欄に掲げる資格と同一の又はこれより上級の資格についての海技士の免許とする。 一級水先人 二年以上船長として総トン数三千トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。以下この表において同じ。)に乗り組んでいたこと又は二年以上二級水先人として水先業務に従事したこと 三級海技士(航海) 二級水先人 二年以上船長若しくは一等航海士として総トン数三千トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は二年以上三級水先人として水先業務に従事したこと 三級海技士(航海) 三級水先人 一年以上船長若しくは航海士として総トン数千トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は一年以上総トン数千トン以上の練習船による実習を受けたこと 三級海技士(航海)
2 前項の乗船履歴の乗船期間は、次により計算する。 一 乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも一日として算入する。 二 乗船期間が連続しないときはこれを合算し、一箇月未満の乗船日数は、三十日になるときは一箇月とし一年未満の乗船月数は、十二箇月になるときは一年とする。