HoureiLLM 法令を意味で引く
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水先法施行規則昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号

第23の2の2条(公衆の閲覧の方法)

法第四十六条第六項の規定による公衆の閲覧は、水先人のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし