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水先法施行規則
昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号
第23の2の2条
(公衆の閲覧の方法)
法第四十六条第六項の規定による公衆の閲覧は、水先人のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
水先法
第46条
(水先料)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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