HoureiLLM 法令を意味で引く
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水先法施行規則昭和二十四年運輸省・経済安定本部令第一号

第23の2の3条(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

法第四十六条第六項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 水先人が常時使用する従業員の数が五人以下である場合 二 水先人が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

この条文を準用・引用する条文 0

なし