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建設業法施行規則
昭和二十四年建設省令第十四号
第11条
(届出書の部数)
法第十一条又は第七条の二若しくは第八条の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第六条の規定を準用する。
この条文が引く先
4
準用
建設業法
第11条
(変更等の届出)
準用
建設業法施行規則
第6条
(提出すべき書類の部数)
準用
建設業法施行規則
第7の2条
(変更の届出)
準用
建設業法施行規則
第8条
(使用人の変更の届出)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
建設業法施行規則
第19の8条
(経営規模等評価申請書の添付書類)
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