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建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号

第13の4条(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第十九条第三項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する措置のうち次に掲げるもの イ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて法第十九条第一項に掲げる事項又は請負契約の内容で同項に掲げる事項に該当するものの変更の内容(以下「契約事項等」という。)を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら当該契約の相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する措置 ロ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された契約事項等を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられた当該契約の相手方の受信者ファイルに当該契約事項等を記録する措置 ハ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された契約事項等を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供する措置 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置 2 前項各号に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。 一 当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。 二 ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。 三 当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること。 3 第一項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 第一項第一号ロに掲げる措置にあつては、契約事項等を建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。 ただし、当該契約の相手方が当該契約事項等を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 二 第一項第一号ハに掲げる措置にあつては、契約事項等を建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。 ただし、当該契約の相手方が当該契約事項等を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。 4 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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なし