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建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号

第13の5条(建設工事の請負契約に係る電磁的方法の種類及び内容)

令第五条の五第一項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項に規定する措置のうち建設工事の請負契約の当事者が講じるもの 二 ファイルへの記録の方式

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なし