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建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号

第13の18条(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第二十二条第四項の国土交通省令で定める方法は、法第二十二条第四項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、法第二十二条第三項の承諾をする場合にあつては第三号又は第四号に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 元請負人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて発注者の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法 三 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 発注者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら元請負人の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法 ロ 発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた当該元請負人の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法 ハ 発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供する方法 四 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 2 前項第一号及び第二号に掲げる方法は、発注者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 3 第一項第三号及び第四号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 元請負人が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 第一項第三号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。 ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 三 第一項第三号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。 ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。 4 第一項第一号及び第三号の「電子情報処理組織」とは、発注者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし