建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号
第14の5条(施工体制台帳の記載方法等)
第十四条の二第二項の規定により添付された書類に同条第一項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、施工体制台帳の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。 この項前段に規定する書類以外の書類で同条第一項各号に掲げる事項が記載されたものを施工体制台帳に添付するときも、同様とする。
2 第十四条の二第一項第三号及び第四号に掲げる事項の記載並びに同条第二項第一号に掲げる書類(同条第一項第四号ロの下請契約に係るものに限る。)及び前項後段に規定する書類(同条第一項第三号又は第四号に掲げる事項が記載されたものに限る。)の添付は、下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるように行わなければならない。
3 作成建設業者は、第十四条の二第一項各号に掲げる事項の記載並びに同条第二項各号に掲げる書類及び第一項後段に規定する書類の添付を、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかとなつたとき(同条第一項第一号に掲げる事項にあつては、作成建設業者に該当することとなつたとき)に、遅滞なく、当該事項又は書類について行い、その見やすいところに商号又は名称、許可番号及び施工体制台帳である旨を明示して、施工体制台帳を作成しなければならない。
4 第十四条の二第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第二号から第四号までに掲げる書類について変更があつたときは、遅滞なく、当該変更があつた年月日を付記して、変更後の当該事項を記載し、又は変更後の当該書類を添付しなければならない。
5 第一項の規定は再下請負通知書における前条第一項各号に掲げる事項の記載について、前項の規定は当該事項に変更があつたときについて準用する。 この場合において、第一項中「第十四条の二第二項」とあるのは「前条第三項」と、前項中「記載し、又は変更後の当該書類を添付しなければ」とあるのは「書面により作成建設業者に通知しなければ」と読み替えるものとする。
6 再下請負通知人は、前項において準用する第四項の規定による書面による通知に代えて、第九項で定めるところにより、作成建設業者の承諾を得て、前条第一項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。 この場合において、当該再下請負通知人は、当該書面による通知をしたものとみなす。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 再下請負通知人の使用に係る電子計算機と作成建設業者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 再下請負通知人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条第一項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて作成建設業者の閲覧に供し、当該作成建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに同項各号に掲げる事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、再下請負通知人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに前条第一項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
7 前項に掲げる方法は、作成建設業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
8 第六項第一号の「電子情報処理組織」とは、再下請負通知人の使用に係る電子計算機と、作成建設業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
9 再下請負通知人は、第六項の規定により前条第一項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該作成建設業者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第六項各号に規定する方法のうち再下請負通知人が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
10 前項の規定による承諾を得た再下請負通知人は、当該作成建設業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該作成建設業者に対し、前条第一項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該作成建設業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。