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建設業法施行規則
昭和二十四年建設省令第十四号
第17条
(調書)
令第二十三条の調書は、別記様式第二十三号、第二十四号及び第二十五号により作成しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
建設業法施行令
第23条
(調書の作成)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
建設業法施行規則
第26条
(帳簿の記載事項等)
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