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建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号

第17の9条(特定専門工事の元請負人及び下請負人の合意に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第二十六条の三第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの イ 特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら受信者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法 ロ 特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられた当該契約の相手方の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法 ハ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供する方法 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 当該契約の相手方が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。 ただし、当該契約の相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。 三 前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。 ただし、当該契約の相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

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