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建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号

第17の27条(試験委員の要件)

法第二十七条の六第一項の国土交通省令で定める要件は、技術検定に関し識見を有する者であつて、担当する検定種目について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし