建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号
第17の43条(交付等事務規程の記載事項)
法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項の国土交通省令で定める交付等事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。 一 交付等事務を行う時間及び休日に関する事項 二 交付等事務を行う事務所に関する事項 三 交付等事務の実施の方法に関する事項 四 手数料の収納の方法に関する事項 五 交付等事務に関する書類の管理に関する事項 六 その他交付等事務の実施に関し必要な事項
なし