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建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号

第18の7条(登録の更新)

第十八条の三第二項第二号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1