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建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号

第18の8条(登録基幹技能者講習事務の実施に係る義務)

登録基幹技能者講習実施機関は、公正に、かつ、第十八条の六第一項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録基幹技能者講習事務を行わなければならない。 一 講習は、講義及び試験により行うものであること。 二 受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。 三 講義は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、合計十時間以上行うこと。 科目 内容 基幹技能一般知識に関する科目 工事現場における基幹的な役割及び当該役割を担うために必要な技能に関する事項 基幹技能関係法令に関する科目 労働安全衛生法その他関係法令に関する事項 建設工事の施工管理、工程管理、資材管理その他の技術上の管理に関する科目 イ 施工管理に関する事項 ロ 工程管理に関する事項 ハ 資材管理に関する事項 ニ 原価管理に関する事項 ホ 品質管理に関する事項 ヘ 安全管理に関する事項 四 前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の下欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。 五 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。 六 試験は、第三号の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、一時間以上行うこと。 七 終了した試験の問題及び合格基準を公表すること。 八 講習の課程を修了した者に対して、登録基幹技能者講習修了証を交付すること。 九 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。 十 講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。