HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号

第19の4条(経営状況分析申請書の添付書類)

法第二十七条の二十四第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 会社法第二条第六号に規定する大会社であつて有価証券報告書提出会社(金融商品取引法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社をいう。)である場合においては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の直前三年の各事業年度の連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書 二 前号の会社以外の法人である場合においては、別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表 三 個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 四 建設業以外の事業を併せて営む者にあつては、別記様式第二十五号の十二による直前三年の各事業年度の当該建設業以外の事業に係る売上原価報告書 五 その他経営状況分析に必要な書類 2 前項第一号から第四号までに掲げる書類のうち、既に提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。