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建設業法施行規則
昭和二十四年建設省令第十四号
第19の5条
(経営状況分析の結果の通知)
法第二十七条の二十五の通知は、別記様式第二十五号の十三による通知書により行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
建設業法
第27の25条
(経営状況分析の結果の通知)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
建設業法施行規則
第21の2条
(総合評定値の請求)
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