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建設業法施行規則
昭和二十四年建設省令第十四号
第19の9条
(経営規模等評価の結果の通知)
法第二十七条の二十七の通知は、別記様式第二十五号の十五による通知書により行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
建設業法
第27の27条
(経営規模等評価の結果の通知)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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