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建設業法施行規則昭和二十四年建設省令第十四号

第21の3条(総合評定値の算出)

法第二十七条の二十九第一項の総合評定値は、次の式によつて算出するものとする。 P=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W (この式において、P、X1、X2、Y及びWは、それぞれ次の数値を表すものとする。 P 総合評定値 X1 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、完成工事高に係るもの X2 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、自己資本額及び利益額に係るもの Y 経営状況分析の結果に係る数値 Z 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、技術職員数及び元請完成工事高に係るもの W 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、X1、X2、Y及びZ以外に係るもの)

この条文を準用・引用する条文 0

なし